会員の異動について
会員の異動関係に関する提出書類は、原則毎月3日までにご報告いただくと、入会については当該月の1日、退会については前月末日で処理いたします。速やかに必要書類を互助会事務局へご提出ください。
1 会員の追加加入
採用等により、新たに会員を追加しようとするときは、下記の書類に必要事項を記入して、互助会事務局へ提出してください。※登録家族の範囲については、同居親族及び実父母、義父母とします
- 会員異動報告書
- 会員(家族)届
2 会員の退会
会員が退職または死亡したとき、もしくはその他の理由で退会する場合は、下記の書類に必要事項を記入し、退会する会員の会員証を添えて互助会事務局へ提出してください。
- 会員異動報告書
※加入事業所間の異動等による会員追加・退会の場合は、下記の書類に必要事項を記入して、互助会事務局へ提出してください。
- 会員移籍報告書
3 会員の氏名・住所の変更等
結婚・出産等により、会員の氏名・登録家族・住所等に変更があった場合、下記の書類に必要事項を記入して、互助会事務局へ提出してください。※氏名変更の場合は、会員証を添付してください。新しい会員証を手数料は無料で発行します。
- 会員登録事項変更届
4 事業所登録事項の変更
事業所名・代表者名・所在地等に変更があった場合、下記の書類に必要事項を記入して、互助会事務局へ提出してください。
- 事業所登録事項変更届
5 事業所の指定口座の変更
互助会に登録している事業所の指定口座に変更があった場合、下記の書類に必要事項を記入して、互助会事務局へ提出してください。
- 事業所指定口座変更届
6 事業所の退会
事業所の加入者全員が退会するときは、下記の書類に必要事項を記入し、全員の会員証を添えて互助会事務局へ提出してください。
- 郡山市勤労者互助会退会届
- 会員異動報告書
7 会員証の紛失や破損
会員証の紛失や破損等により、会員証を再発行する場合、下記の書類に必要事項を記入して、互助会事務局へ提出してください。※会員証再発行手数料は100円です。
- 会員証再発行申請書