研修室 調理実習室 交流室 会議室 和室 |
集会室 | |
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午前9時 ~午後1時 |
700円 (140円) |
900円 (180円) |
午後1時 ~午後5時 |
900円 (180円) |
1,200円 (240円) |
午後5時 ~午後9時 |
1,000円 (200円) |
1,500円 (300円) |
午前9時 ~午後5時 |
1,500円 (300円) |
1,900円 (380円) |
午後1時 ~午後9時 |
1,800円 (360円) |
2,500円 (500円) |
午前9時 ~午後9時 |
2,300円 (460円) |
3,100円 (620円) |
◆( )内は冷暖房料金です。冷房又は暖房を使用する場合は、施設利用料金の100分の20の額を加算します。
附属設備及び器具利用料金
利用料金 | |
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ピアノ | 1台1回:500円 |
ビデオプロジェクター | 1台1回:500円 |
展示用パネル | 1枚1日:50円 |
持込電気器具 | 表示消費電力合計が200Wを超え500W以下の場合 1回:100円 表示消費電力合計が500Wを超え1KW以下の場合 1回:200円 表示消費電力合計が1KWを超え1.5KW以下の場合 1回:300円 表示消費電力合計が1.5KWを超える場合 1回:400円 |
◆この表において「1回」とあるのは、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までの使用時間の区分における使用をいいます。
◆午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前9時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては3回の使用になります。
障がいをお持ちの方の施設利用における利用料金の免除について
◆障がいをお持ちの方が施設を貸切使用する場合、「郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例」に基づき施設を使用する方の半数以上が免除対象障がい者であるときに限り、当該利用料金が免除されます。
※免除対象障がい者は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方です。
公共施設使用料の免除について