お知らせ
【重要】2025年2月の大ホール・中ホール・多目的ホール(展示室)及び2024年5月の会議室・練習室等の申請可能日について
〈2024年1月31日時点〉
2025年2月の大ホール・中ホール・多目的ホール(展示室)及び2024年5月の会議室・練習室等の申請可能日について
2024年2月1日~3日(最終日17:00必着)に電子メールで受付を行う「2025年2月の大ホール・中ホール・多目的ホール(展示室)」及び「2024年5月の会議室・練習室・集会室・和室」の一般受付開始にあたり、2025年2月及び2024年5月の申請可能日については、下記のとおりです。
(※今回の受付の【受付方法】など詳細について、こちらのページの記載事項についても、ご確認ください。
また、kc-center@bunka-manabi.or.jp へ電子メール送信後、到達確認の電話をお願いいたします。(電話024-934-2288))
◆2025年2月の大ホール・中ホール・多目的ホール(展示室)申請可能日(PDFファイル)
◆2024年5月の練習室・会議室等申請可能日(PDFファイル)
◇様式「郡山市文化施設使用許可申請書(PDFファイル)」
◇記入例「※申請書記入例(PDFファイル)」
また、抽選終了後、決定となった方が使用取りやめとなった場合キャンセル料が発生します。
[よくあるご質問]
Q.施設使用予約開始に伴う申請受付期間において、電子メールで申請した後、抽選はどのように行っていますか。
A.抽選につきましては、当該事務に関係のない職員立会のもと、入札時の方法に順じた厳正なるくじ引きで決定しております。
【お問い合わせ】
けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター)
電話:024-934-2288 (8:30~17:15 ※休館日を除く。)
※月曜休館日。月曜日が休日に当たるときは翌火曜日が休館日
使用申請受付開始期間の施設利用申込についての注意事項
1.郡山市文化施設使用許可申請書の申請について
(1) 定められた期間内にご提出ください。
(2) 同一の催物に対し、1団体のみ受付けます。同一の催し物に対して、複数名や別団体名義での提出はできません。
複数で申請したことが判明した場合、すべて申請をお断りする場合もございます。
複数で申請したことが判明した場合、すべて申請をお断りする場合もございます。
(3) 準備日や本番日を含む連続した第1希望の日程をご記入ください。同一の催物で複数の申請はできません。
連続した第1希望の日程が、月をまたぐ場合、連続した日程の初日が属する月分の使用申請として一括して申請できます。
連続した第1希望の日程が、月をまたぐ場合、連続した日程の初日が属する月分の使用申請として一括して申請できます。
(4) 申請可能な日程や施設をご確認の上、ご記入ください。事前に電話等でご確認ください。
※市の行事や当センターの事業等で既に利用できない日がございます。下記の早期予約の特例を参照ください。
※市の行事や当センターの事業等で既に利用できない日がございます。下記の早期予約の特例を参照ください。
(5) 催物の行事名には、主となるアーティスト(出演者)がいる場合その名前をご記入ください。原則変更はできませんので、ご注意ください。
(6) 受付期間内に申請できるのは、新規の施設使用許可申請書となります。
既に申込が済んでおり日程変更のための使用変更申請書については、抽選終了後に行う先着順の電話予約開始日時からの受付となります。
既に申込が済んでおり日程変更のための使用変更申請書については、抽選終了後に行う先着順の電話予約開始日時からの受付となります。
(7) 申請人の団体名や個人名は、特段の事情がある場合を除き変更できませんので、ご注意ください。(領収書等の発行は、申請人の名称で行います)
※団体の代表者名の変更はその限りではありません。
※団体の代表者名の変更はその限りではありません。
(8) 決定後、使用日時等の変更(使用変更申請書の提出)ができるのは、一回だけとなります。
(9) 前各号の規定にかかわらず、郡山市民文化センター館長が特に認めるものについては、この限りではありません。
2.決定について
(1) 申請した日程や施設が重複しなかった場合、受付決定となります。
(2) 申請した日程と施設が重複した場合は、抽選を行って決定します。
抽選で外れた方は、空き状況の中から第2希望の日程を受付し、重複した場合は、同様に抽選を行います。
抽選で外れた方は、空き状況の中から第2希望の日程を受付し、重複した場合は、同様に抽選を行います。
(3) 決定した申請は、施設利用料金(取りやめた場合はキャンセル料)が発生します。
参考 早期予約の特例
郡山市が作成し、指定管理者として運用している郡山市文化施設の早期予約の特例に関する基準(平成28年4月1日施行。令和4年6月15日一部改正)により、下記の催物については、使用申請受付開始日前に入る場合があります。
(1) 郡山市・郡山市教育委員会の主催事業又は共催事業
(2) 郡山市民文化センター指定管理者の自主事業
(3) 全国規模又は東北規模の大会
(4) 市内の小学校、中学校又は高等学校が学校活動単位で広く参加する各種音楽コンクール等の地区予選
(5) 公益財団法人郡山コンベンションビューローの支援を受けて開催される催し物又は行事
(6) その他特に認めるもの