- 会場利用料金
- 特殊器具及び設備利用料金
- 利用料金の免除
- 利用料金額例示モデル
郡山市民文化センター利用料金の免除基準
文化施設条例第11条 | 文化施設条例施行規則第7条 | ||
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第 一 号 |
市(市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。 | 条例第11条第1号から第3号までに規定する場合 | 全部免除 |
第 二 号 |
公共的団体等が市と共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。 | ||
第 三 号 |
市が文化施設の設置の目的に寄与する事業を委託する場合であって、市長が認めるものに使用するとき。 | ||
第 四 号 |
その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めるとき。 | 市内の文化団体等が市民の文化及び社会教育の振興のために使用する場合で市長が適当と認めるものに使用する場合 | 大ホール及び中ホール並びにこれらの特殊器具及び設備 条例別表第1に規定する基本使用料及び特別使用料の100分の50を免除 |
上記以外の施設並びにこれらの特殊器具及び設備 条例別表第1に規定する基本使用料及び特別使用料の100分の50並びに条例別表第2に規定する当該施設の特殊器具及び設備の使用料の100分の20を免除 |
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その他市長が当該使用料の免除を適当と認める場合 | 市長が認める額 (基本的に一件審査) |
郡山市小中学校の学校行事等における文化センター利用料金の免除基準
/ | 基本使用料 特別使用料 | 特殊器具及び 設備使用料 |
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体育館の新築及び改築等により学校内の他の施設では対応できない教育課程に計画されている儀式的行事及びその他の行事 | 100% | 100% |
創立記念式典及び当該式典に係る記念行事 | 50% | 50% |
二校以上の学校が合同で行う教育課程に計画されている行事(演劇教室・音楽鑑賞教室等) | 50% | 50% |
郡山市民文化祭に係る郡山市民文化センター利用料金の免除基準
主催団体/使用場所 | 大ホール・中ホール | その他の施設 | |||
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基本・特別 | 器具・設備 | 基本・特別 | 器具・設備 | ||
市民文化祭実行委員会 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
市文団連加盟団体及びそれ以外の純然たる趣味のサークル | 入場料有 | 50% | 20% | 50% | 50% |
入場料無 | 50% | 50% | 50% | 50% | |
市内各高校・大学 | 入場料有 | 80% | 20% | 80% | 50% |
入場料無 | 80% | 50% | 80% | 50% | |
市内全学校を含めた団体 | 入場料有 | 100% | 100% | 100% | 100% |
入場料無 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
その他 | 入場料有 | 50% | 0% | 50% | 0% |
入場料無 | 50% | 20% | 50% | 20% |
郡山市内高等学校音楽関係部活動における郡山市民文化センター利用料金の免除基準
対象とする日時/使用場所 | 大ホール・中ホール、ホール附属室、練習室1・2 | ||
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基本・特別 | |||
定期演奏会当日及び前日 | 100%(年1回) |
障がいのある方の郡山市民文化センター利用料金の免除基準
使用者 | 全額免除対象の条件 |
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本 人 (障がい者 ※1) |
次の手帳をお持ちの方 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 |
介護者 (免除対象介護者 ※2) |
次の障がい者の介護のために同伴する方(1人の障がい者に対し1人のみ) ・身体障害者手帳をお持ちでの方で、その障がいの程度が第1種の方 ・療育手帳をお持ちの方 ・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、その障がいの程度が1級の方 |
団体での利用 施設貸切利用(一部貸切利用を含む。) |
使用者(免除対象介護者※2を除く)の半数以上が免除対象の障がい者※1 |
※入場料等料金を徴収する場合または、営業、営利その他これに類する目的で催物等を行う場合は、施設利用料金の免除はいたしません。
※高齢者の利用に係る施設利用料金の免除はございません。
(関係条例及び規則)
〇郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例
〇郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例施行規則
<公共施設の免除について> (※リンク先は、郡山市役所のウェブサイト・障がい福祉課のページ)